不動産の売却を依頼する時に 依頼者は不動産会社と 媒介契約 を締結します。
- 媒介は3種類
不動産の売却を不動産会社に依頼する際には、媒介契約を結ぶことが法律(宅地建物取引業法)で定められています。この契約には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があり、それぞれに特長があります。
- 主な特長
専任媒介契約は売却を依頼される会社が1社だけなので、依頼を受けた会社はそれなりに営業努力を要求され、2週間に1回以上、売主に業務状況を文書で報告する義務があります。さらに流通機構に物件を登録するなど、成約に向けて積極的に営業をしなければなりません。
専属専任媒介契約は、その専任媒介契約をさらに一歩進めたもので、専任媒介契約以上に努力義務が不動産会社にあります。
一方、一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼できますが、定期的な経過報告の義務などは有りません。
- 媒介契約は3か月で終了
売主さんは書面で媒介契約の更新を申し込まない限り、全ての媒介契約は終了します。引き続き依頼する場合は、書面で更新の申込をします。
媒介契約が終了する前に弊社で査定をさせて下さい。
調査報告書を作成しご報告致しますので、それを参考に依頼するかどうか決めて下さい。
- 一般媒介契約を締結されている場合
一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼できますので、何時でも複数の不動産会社へ依頼出来ます。
是非、弊社へもご依頼下さい。