1. 印紙税
前ページのとおり収入印紙代の事です。
2. 譲渡益にかかる税金
譲渡益 = 売却価格 ー(取得費+譲渡費用)
※取得費の建物については経過年数分減価償却されます。
※赤字になった場合は課税されません。
短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
所得税 税率 30%
(又は全体の所得を総合課税した時の上積み税額の110%のいずれか高い方)
住民税 税率 9%
長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率 15%
住民税 税率 5%
3. 税金の控除
マイホームを売却した時は3,000万円控除が適用されます。
※譲渡益3,000万円まで課税されません。
※短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。
適用条件
① 現在住んでいる自宅を売却した時。
② 自分が住まなくなった時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
売った時。
③ 建物を取り壊した後、更地で売る場合は取り壊した日から1年以内である事。
④ 前年前々年にこの特例又は買い替えの特例を受けていない事。
⑤ 買主が特別な縁故関係者でない事。
⑥ 複数の不動産を売却した時は現実に住んでいる自宅だけが対象です。