もちろん可能です。住み替え先が決まってない場合など、居住中でご売却される方は多いので特に気にされる事はありません。
もちろん可能です。
現代では住宅ローンの利用は一般的な事で、抵当権が付いている事も一般的な事です。既に全額返済済みの場合は司法書士にお願いして抵当権の抹消をお願いします。
住宅ローンを返済中の場合はご売却先が決まって引渡(売買代金精算)時に売買代金の受領とともに一括返済して抵当権も同時に抹消します。
売主様が居住中の場合は事前にご連絡を差し上げて日時を調整させて頂きます。
しかし、広告を見て直ぐに案内を希望されるお客様もいらっしゃいます。特に土日はその傾向が強くなります。広告掲載を事前にご連絡差し上げますので心の準備をお願いします。
ご売却には共有者全員の合意が必要です。一人でも反対者が居ると売却は不可能です。
共有者の皆様でよくご相談のうえご決断下さい。
登記名義が違う理由により異なります。
相続が発生して異なる場合は相続の登記を行い自分の名義になれば売却が可能です。
複数の名義人で登記された場合は、相続人全員の合意で売却が可能です。
その他の事例についてはご相談下さいませ。
広告をせずに売却も可能です。弊社に登録された購入希望者への情報提供や提携不動産会社の登録顧客への情報提供で営業活動を致します。
また、不動産会社が買い取る事も可能です。
不動産会社は媒介契約を締結後に営業活動が可能になります。
新聞広告・雑誌広告・折り込みチラシ広告・インターネット広告、何れも不動産会社が負担しますので、売主さんに一切費用負担はありません。
成約しても、成約しなくても負担は発生しません。
ただし、売主から申し出た広告や費用の負担が多大な広告を希望される場合は売主の負担で広告を実施致します。その際は交通費と広告にかかる実費のみ負担して頂きます。
例)巨大な看板、ネオンサイン、垂れ幕、新聞広告、テレビ・ラジオ広告、特殊画像(動画)制作
リフォームすれば買主さんの印象も良くなり、速い成約に結びつきます。
基本的にはリフォームをお奨めいたします。
しかし、リフォームした費用分高く売れるとは限りません。
清掃や整理整頓して見た目で好印象になるようにしましょう。
アドバイスは個別に異なりますので、弊社担当者とよくご相談下さい。
本ホームページ「売却アドバイス」参照下さい。
親が認知症で施設に入所させたいが、費用が工面出来ないので、今親が住んでいる不動産を売却してその費用に充てたい…。そんな事例が増えています。
認知症の場合、本人(不動産の所有者)の意思確認(売却意思)が出来ないので売却は出来ません。
家庭裁判所に後見人の選任を申し立てて後見人が選任されますとその後見人が財産の処分について代理行為が可能になります。
※財産の処分については裁判所の許可が下りない場合もあります。
家庭裁判所への後見人の申し立てを提携司法書士がサポートします。お気軽にご相談下さい。
成年後見制度の詳細は法務省のページをご覧下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html