相続した不動産を売却するには決められた手続きが必要です。
相続人はどなたですか?
相続人が複数人でしたら全員の合意が必要です。
お一人で相続
相続人が1人で他に居ない場合は特に問題ありません。
司法書士に相続登記の依頼をします。
売却はそのまま不動産会社に依頼できます。
複数の相続人から一人が相続
相続人が複数人いて相談のうえお一人が相続する。
例えばご主人が亡くなり、奥様がマイホームを相続し子供は相続しない様な場合。
不動産(マイホーム)は妻が全部相続し子供は相続をしない事を明記した
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印を押します。
これを元に司法書士に登記を依頼します。
遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼してもよいですし、
ご自分で作成もできます。
弊社で見本を元にアドバイス致します。(無料)
売却については奥様がご売却の依頼をする事で売却できます。
遺産分割協議書が作成された段階で売却の依頼が可能です。
複数の相続人がそれぞれ相続
相続人が複数人で全員が相続する。
例えばご主人が亡くなり、奥様と子供二人が法定相続するような場合。
妻が持分2分の1、子がそれぞれ4分の1を持分として相続します。
司法書士に相続の登記を依頼します。
売却については相続人全員の同意が必要です。
もし、一人でも売却に反対する者があれば売却は出来ません。
売却の依頼については相続人全員が売却の依頼人となります。
不動産会社は相続人全員と媒介契約を締結する必要があります。
相続人の代表者が窓口になり売却を薦める事も可能です。
代表者以外の相続人は代表者に売却について委任(書面が必要)をします。
弊社で汎用タイプの委任状を無料で差し上げます。
また、書き方のアドバイスを致します。(無料)
アットホームでは相続不動産の売却に必要なアドバイスと登記に必要な司法書士の紹介
(相続税のご心配があれば相続専門税理士の紹介も)を無料で行っております。
マイホームを相続したときに損をしない相続不動産の売却方法など
ファイナンシャルプランナーがアドバイス致します。
お気軽にご相談下さいませ。